| 下水道の財源(建設改良費と管理運営費) | ||||||||||
| はじめに | 公共下水道の会計 | 負担区分 | 費用構造 | 建設改良費 | 管理運営費 | |||||
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| 5-5その他の建設財源 (1) 都道府県補助金 国費と同様の観点から都道府県補助金が交付されることがあります。これは財源としては少額ではあるが、財政力の弱い市町村の事業促進に寄与しています。 (2) 企業負担 公共下水道のうち、特定の事業者の事業活動に主として利用されるものを「特定公共下水道」といい、その場合は事業者から負担(企業負担)を徴収します。その割合は、事業者が特定される場合は、公害防止事業費事業者負担法に定める額であり、事業者が特定しない場合には、交付対象事業費の1/3となります。 (3) 都市計画税 以上に述べた国費、地方債、受益者負担金、都道府県補助金、企業負担で賄えない建設費については、都市計画税を含む一般会計繰出金で賄われます。 都市計画税は、都市計画事業に要する経費に充てるため、市町村が目的税として賦課する税です。都市計画事業として実施される公共下水道事業にも当該税を充当できます。 |
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