| 下水道の財源(建設改良費と管理運営費) | ||||||||||
| はじめに | 公共下水道の会計 | 負担区分 | 費用構造 | 建設改良費 | 管理運営費 | |||||
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| 5-4受益者負担金 受益者負担金は、特定の事業により著しい利益をうける者に対して、その利益を受ける限度において、事業費の一部を負担していただこうとするもので、都市計画法第75条の規定に基づいています。 公共下水道については、 ① それが整備されることにより利益を受ける者の範囲が明確であること ② その整備によって特定の地域について環境が改善され、未整備地区に比べて利便性・快適性が著しく向上し、結果として、当該地域の土地の価値を増加させること ③ 早期に受益する者に相応の負担を求めることは負担の公平という観点から適当であること 等の理由から受益者負担金制度が採用されています。 公共下水道が整備されるとその区域の土地は、雨水の排除や汚水を衛生的に排除されることよって生活環境が改善され、土地の資産価値が増大します。そうした利益を受ける土地所有者または権利者(受益者)に下水道整備に要する費用の一部を負担いただくのが、下水道の受益者負担金制度です。負担金の賦課は、その土地に対して1回限りです。その負担金の総額については、受益の範囲内で事業費の一部を負担するという原則のもと、例えば末端管きょ整備費用相当額を目安にすることが適当とされています。 都市計画法に基づく受益者負担金が徴収できるのは、都市計画事業として実施する公共下水道事業であって、それ以外の特定環境保全公共下水道などでは、地方自治法第224条に基づいて分担金が徴収できるもの解されています。いずれも公共下水道を管理する地方自治体が条例を制定することになります。 建設改良費のうち受益者負担金の占める割合は大きくありませんが、貴重な独自財源であり下水道整備の推進に重要な役割を果たしています。 |
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