下水道の財源(建設改良費と管理運営費
はじめに   公共下水道の会計  負担区分  費用構造   建設改良費   管理運営費
1,財源構成  2,国費   3,地方債  4,受益者負担金  5,その他の財源
5-3地方債
 建設改良費の国負担分を除くと、地方自治体の負担分のうち「地方債」が重要な財源になっています。
 地方債は、地方自治体が必要とする資金を外部から調達することによって負担する債務(借金)で、原則として公営企業の経費や建設事業費の財源を調達する場合等のみに発行できます。
 下水道施設は、長期に渡って使用していくことになるため、その建設に要する資金を建設時の市民だけで負担するのは、公平性の観点から望ましいものではありません。そのため、世代間の負担の公平を図り、併せて年度毎の財政支出を平準化するために、地方債(企業債)を活用して下水道整備を進めています。
 下水道事業では、「下水道事業債」として起債が認められており、その資金は公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構資金)と民間等資金(銀行等引受資金、市場公募資金)があります。
 借り入れた債務は、毎年均等に返還することになりますが、償還期間は最長40年となっています。また、下水道施設の耐用年数(減価償却期間、例えば管きょは50年)と下水道事業債の償還期間に差があり、世代間の利用者負担に偏りが生じることから、それを補うため「資本費平準化債」が別途措置されています。
 下水道事業債の元利償還金について、その一部に地方交付税措置が講ぜられており、元利償還金に対して21~49%(処理区の人口密度に応じて)を「基準財政需要額」に参入されることになっています。地方交付税措置については、後段で述べます。