概要版 下水道事業の財源               長谷川明巧
はじめに   公共下水道の会計  負担区分  費用構造   建設改良費   管理運営費
3. 下水道事業に係る負担区分
 公営企業の場合、サービスを継続的に住民に提供することを目的としており、それには、当然一定の経費が必要になります。このような経費は、事業によってサービスを受ける者が、その対価として受益の程度に応じて負担することになります。
 公営企業は本来採算をとることが困難な事業でも、公共的な必要から採算性を無視しても実施しなければならない場合あり、このような事業に要する経費は、独立採算の枠から外して、公営企業の設置者たる地方公共団体が一般会計等(公費)において負担すべきとされています。
 下水道事業では、サービスの提供にあたって、公共下水道の使用者(受益者)から「使用料」を徴収しますが、受益者負担になじまない経費については公費負担としています。
 一般に言われる「下水」は、法律(下水道法)では「汚水」または「雨水」のことです。
 人為的な「汚水」は、その排出者=受益者を特定することは可能ですが、自然由来の「雨水」の受益者は関係地域全体に及びます。
 したがって、下水道は、性格の違う2種類の「水」を扱うことから、その費用負担について「雨水公費・汚水私費」の原則が定められています。