葉山町の下水計画完全勝訴!!    04.07.02

下水差し止め請求訴訟最高判決

 

 

神奈川県葉山町の住民オンブズマン5人が「公共下水合併処理浄化槽と比べ建設費が高額税金無駄遣い」として、町長に対して公金支出差し止めと事業費の返還をもとめた住民訴訟最高判所判決がさる平成16年6月10日にあった。平成14年6月19日の横浜地裁判決、平成15年1月29日東京高裁判決を支持し、「最高への上告棄却し、費用上告人等の負担とする。」というのがその結論であった。下水サイドとしては全面的な勝利となった。以下にその判決概要と葉山町の状況を纏めた。

1.        裁判段階での原告被告主張裁判判断

1)        横浜地方裁判

原告主張

@    本件事業に基づく公金支出等の財務会計行為違法

    浄化槽と公共下水は、処理能力管理面において類似である。

    公共下水事業費は約284億円(175万円/人)であるのに対し、浄化事業費は約25億円(16万円/人)である。

    町の歳入合計規模が84億円程度であることに照らし、町の財政圧迫する。

    既存の浄化槽は大小150基あり、これを廃棄して公共下水に置き換えるのは合理である。

    生活排水処理基本計画を策定せず、公共下水浄化槽やコミプラ等ととの比較を行っていない。

    公共下水選択すべきという法令等はない。

    上記の諸点から公金支出等の財務会計行為は、社会通念に照らして目的効果との均衡を欠く。よって、地方財政法第4条第1項(必要かつ最小支出)及び地方自治法第2条第13項(最小経費最大効果)に違反する。

A    回復し難い損害発生

    事業総額440億円が支出されれば、町に回復困難損害発生する。H8からH13年までに、国、県の補助以外に約86億円が支出されている。

     被告主張

@ 地方財政法第4条第1項について

 条文予算執行面についての基本原則を定めており、原告主張は的はずれである。町当局議決された予算適正執行した。

A    公共下水採用適法

人口密度人口集中地区環境保全要請町民希望などから公共下水適正と考えた。一連の検討のなかには浄化槽の検討も含まれている。

B    公共下水浄化槽における処理能力管理相違

公共下水対象区域全域汚水処理達成できること、設備

設置場所が小さく、費用が安いこと、高率補助があること、水質基準が厳しく放流水質がよく、安定していること、耐用年数も長く最新の浄化方法を速やかにとりいれられることがある。浄化槽は個人私費設置管理すること、50人槽以下には水質規制が野放しであることにより、公共下水比較して、処理水質が高く(悪く)放流先へ与える影響が大きい。

    都市計画法は、市街区域では公共下水整備要請している。

C    経費面の相違有無

費用比較算定困難事項が多い。原告主張は、明確根拠がない場合が多く、自己主張に沿うものを頻用しており、客観的、絶対的な検証がない。

D    公共下水浄化槽の役割

原告公共下水浄化槽を同じレベルにとらえているが、それは誤りである。浄化槽については、技術的な問題点もあること、設置管理個人によること、設置場所確保困難であることなどから、公共下水補完施設であるといえる。

    地裁判断

@    公共下水浄化槽の設置及び管理費用

浄化槽における汚水処理費は維持管理を含めても25億円程度である。公共下水建設費だけでも284億円である。下水排水設備に要する各家庭設置スペース設備費は浄化槽より小さいが、使用金、受益負担金、建設費等の町負担分が最終的には町民負担となることを考慮すると各家庭実質負担は小さくはない。

A    既存浄化槽の廃棄合理

既存の浄化槽は、1万人程度使用していると推測され、処理水質良好であるため、これだけを見ると既存浄化槽を廃棄することは無駄と見える。しかし、既存浄化槽を廃棄し、下水にせつぞくすることは下水法等の要請であり、かつ廃棄懸念して公共下水導入をしないようにするほど、明白な公共下水制度重大欠陥があると言った事情は見あたらない。公共下水は、経費面では高くつくという短所はあるが、管理面では公的立場から効果が上げられる有効があると思われる。

B    裁量濫用有無

公共下水設置については、法律による義務ではないものの訓示的な要素があり、また、膨大費用がかかるものの、放流水にたいする厳格法令上の整備がなされており、被告町長が、本件事業継続実施をすすめることは、裁量権を著しく濫用した違法があるとは認められない。

よって、原因行為である本事業実施に著しい裁量濫用のあるとは言えず、原因行為財務事項との会田に事実直接的な関係があるとは言えないので、本件財務会計行為違法とは言えない。

  2)東京高等裁判判決について

    控訴審での原告主張

@    著しい裁量権の濫用

著しい裁量権の濫用があれば財務会計行為違法となる。公共下水浄化槽の比較検討社会通念に照らして合理である場合には著しい裁量権の濫用があったといえる。

A    比較検討の未実施

町が以前導入失敗した「下水浄化装置」と浄化槽は全く違う。これもって、浄化槽と公共下水比較したことにならない。廃掃法には生活排水しょり基本計画を策定することが義務付けられている。町は公共下水浄化槽の比較検討を行っていない。

B    公共下水導入社会通念合理

コミプラは、水質基準処理能力自治による管理等から公共下水比較しても遜色ない。公共下水の水洗化にはおおくのじかんを有し、水洗化率も90%程度である。下水浄化槽に比べて設置費用で8倍、維持管理用で5倍必要となる。コミプラとの併用を考えれば、大幅公共下水規模削減できた。

    控訴審での被告主張

@    汚水処理方式についての検討は行った(詳細 略)

A    事業適正で、条例に沿った予算執行違法性はない

人口密度人口集中地区環境保全要請などの諸条件考慮して公共下水決定した。浄化槽は補完施設である。コミプラは、公共下水設置されるまでの補完的なものと住民認識していた。適正維持管理施設処理場)の早期設置区域内でもれのない汚水処理厳格放流水質規制、最新の浄化技術迅速採用等の可能性から下水浄化槽より有利である。公共下水設置住民要望である。また、浄化槽の小型はS60年以降補助交付はS62年以降、特定地域生活排水事業はH6年であり、町は同事業対象ではない。浄化槽が補完的なものであるという国・県の姿勢に変わりはないが、基本方針決定のS63年当時は、今よりいっそう浄化槽は公共下水補完的なものであったといえる。

控訴審判

@    財務会計上の行為違法

同条の行為違法評価を受けるのは、予算執行適正確保のけんちから事業計画等に看過し得ない瑕疵が存在し、本件事業計画変更ないし取り消さないことが著しく合理をかくような場合に限られると判決の説示理由一部修正した。

A    原告主張に対してつぎのように判断をした。

    町は処理方式についての研究をかさね、所定の手続きを経て決定されたものである。

    現行の法律では、市街区域等では公共下水が望ましいとしている。

    浄化槽の処理性能近年上昇し、公共下水比較して設置にかかわる費用廉価である。国も浄化槽の設置推進している。

    浄化槽の性能向上しているが、維持管理設置者によること、浄化

    槽内美声ぶるに影響を及ぼす排水影響度合いが高いこと多数浄化設置場所確保困難性、厚生書面(H6.10.20公共下水整備が及ばない地域における補完施設と窺えること、などから本件事業にもとづいた財務会計上の措置を採ることは、これを著しく合理とするような事情は認めることはできない。

3)       最高判所判決

    判決主文

本件上告棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申し立て費用上告人兼申立人らの負担とする。

 

 

2.葉山町の下水計画概要

 葉山町は,背後に三浦半島丘陵を背負い,前面には湘南の海を望む風光明媚観光地である。明治時代から保養として拓け,御用のある町として知られている。1970年代以降,東京通勤圏の快適住宅として開発が進んだ。葉山町は,昭和50年代公共下水全体計画を策定し,その後,昭和60年代全体計画を見直し,平成4当初認可取得している。

その後,平成7年に第2回,平成13年に第3回の変更認可を行っている。

全体計画では,全体計画処理人口36,300人,日最大汚水24,700m3/日であったが,平成11年度から平成13年度に,全体計画の見直し及び変更認可業務NJSJSより受注)を行い,全体計画処理人口32,200人,日最大汚水19,300m3/日となった。

葉山浄化センター建設地(葉山町長柄字南郷)は,町の東北端にあたり,標高100mを超える山の上にあり,葉山中継ポンプ場は,海岸隣接している。この葉山中継ポンプ場から,浄化センターまでほとんどの汚水を圧送し,葉山浄化センター処理し,普通河川(森戸川支流の大南郷川)へ放流する。葉山浄化センターは,トンネル方式採用(現全体計画3本,内2施工済)しており,処理方式酸素活性汚泥法である。

 

 

 

 

 

 

表―2 葉山町の概要

項目

行政

全体計画

事業計画

現状

計画

計画

計画

計画

目標年次

平成22

平成32

平成13年度

平成18年度

面積ha

1,706

620

622

230

300

161(※1

人口(人)

38,000

33,000

36,300

32,200

16,200

17,800

31,069(※2

汚水

m3/日)

24,700

19,300

9,970

10,300

平均

1,890(※1

事業

(億円)

400

530

326

441

281

1:平成14年度下水統計

2:平成14101日(葉山町HP)。

葉山町には,下水事業開始される前から,以下に示すコミュニティプラント設置されていたが,公共下水の供用開始に併せ,イトーピア地区のコミュニティプラント廃止し,公共下水接続した。結果住民使用増加したことを契機として,「公金支出差止等請求住民訴訟」が提起された。

 

 表―3 コミュニティプラント概要

名称

設置

処理面積

ha

人槽(人)

処理人口

(人:H12

東伏見台

S49

12

1,200

613

イトーピア(廃止

S47

28

3,000

1,731

パークド葉山

S49

8

2,000

735

電通恒産

S49

2

350

202

50

6,550

3,281

その他

572

25,650

27,132

合計

622

32,200

30,413

以上